当オンライン教育研修は、国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するため、消費税申告・納税義務が役務の提供を受ける国内事業者に発生する「リバースチャージ方式」が適用されます。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
オンライン教育研修に係る請求書には、「リバースチャージ方式適用」の旨が記載され消費税の加算はありません。お客様(役務の提供を受ける国内事業者)において、「特定課税仕入れ」として消費税の納付義務が発生する点につき、留意願います。(納税義務者=国内事業者)